京都府感染症情報センターからの情報

京都府感染症情報センターからのコメント

(2018年第49週:平成30年12月3日~12月9日)No.341

 

京都小児重症患者診療情報システム管理部 長村敏生

 

感染性胃腸炎の京都府全体での定点当たり報告数は、5.76件と増加しています。インフルエンザは、定点あたり0.62件報告されました。伝染性紅斑が定点あたり0.37件報告されています。京都市右京区では定点あたり2.22件と警報レベルとなっています。水痘は南丹、京都市左京区、右京区、下京区で注意報レベルとなっています。

全数報告対象の感染症は、結核が6件、腸管出血性大腸菌感染症が1件、レジオネラ症が1件、カルバペネム耐性腸内細菌感染症、急性弛緩性麻痺と侵襲性肺炎球菌感染症がそれぞれ1件、風しんと麻しんがそれぞれ2件、百日咳が3件報告されました。また、基幹定点から、マイコプラズマ肺炎が1件、眼科定点から、流行性角結膜炎が4件報告されました。

急性弛緩性麻痺の報告がありました。急性弛緩性麻痺は、ウイルスなどの種々の病原体の感染により弛緩性の運動麻痺症状を呈する感染症と定義され、多くは何らかの先行感染を伴い、手足や呼吸筋などに筋緊張の低下、筋力低下、深部腱反射の減弱ないし消失、筋萎縮などの急性の弛緩性の運動麻痺症状を呈します。

急性弛緩性麻痺の概念には、急性弛緩性脊髄炎、急性脳脊髄炎、急性脊髄炎、ギラン・バレー症候群、急性横断性脊髄炎、Hopkins症候群等も含まれ感染症法では、①15歳未満 ②急性の弛緩性の運動麻痺症状を伴って死亡した者、又は当該症状が24時間以上消失しなかった者 ③明らかに感染性でない血管障害、腫瘍、外傷、代謝障害などでないこと、及び痙性麻痺でないことをすべて満たした場合に届け出が必要となります。診断には血液、髄液、呼吸器由来検体、便、尿が必要です。詳しい届出方法や検体採取についてはホームページを参考にしてください。

 

京都府感染症情報センターホームページのアドレス

http://www.pref.kyoto.jp/idsc/