京都府感染症情報センターからのコメント
(2019年第39週:令和元年9月23日~令和元年9月29日)No.381
京都小児重症患者診療情報システム管理部 長村敏生
感染性胃腸炎は定点あたり2.39件、RSウイルス感染症は定点あたり1.56件報告がありました。伝染性紅斑は京都市伏見区で警報レベルとなっています。手足口病は、乙訓で定点あたり5.00件と警報レベルが続いています。水痘が京都市左京区、南区で注意報レベルとなっています。その他の感染症に大きな変化はありません。全数報告対象の感染症は、結核が11件、急性弛緩性麻痺、クロイツフェルト・ヤコブ病と百日咳がそれぞれ1件、侵襲性肺炎球菌感染症が3件が2件報告されました。また、基幹定点から無菌性髄膜炎が1件、マイコプラズマ肺炎が7件報告されました。眼科定点から流行性角結膜炎が2件報告されました。
急性弛緩性麻痺の報告がありました。急性弛緩性麻痺は、ウイルスなどの種々の病原体の感染により弛緩性の運動麻痺症状を呈する感染症と定義され、多くは何らかの先行感染を伴い、手足や呼吸筋などに筋緊張の低下、筋力低下、深部腱反射の減弱ないし消失、筋萎縮などの急性の弛緩性の運動麻痺症状を呈します。急性弛緩性麻痺の概念には、急性弛緩性脊髄炎、急性脳脊髄炎、急性脊髄炎、ギラン・バレー症候群、急性横断性脊髄炎、Hopkins症候群等も含まれ、感染症法では、(1)15歳未満(2)急性の弛緩性の運動麻痺症状を伴って死亡した者、又は当該症状が24時間以上消失しなかった者(3)明らかに感染性でない血管障害、腫瘍、外傷、代謝障害などでないこと、及び痙性麻痺でないことをすべて満たした場合に届出が必要となります。
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